Q&A

交通災害共済への加入について

Q  学校、事業所等へ修学又は就労のため県外に居住している家族は加入できますか。

A 組合の組織団体の区域内の住民基本台帳に記録されている方と生計を同じくする家族であれば加入できます。

Q 県外に住む子供の家族を加入させられますか。

A 生計を同じくしていない場合は加入できません。

Q 県外から県内の学校等に在学している人は加入できますか。

A 加入できます。

Q 県外から県内の事業所に勤務している人は、加入できますか。

A 加入できません。

Q 会費は?

A 1人につき年額350円です。ただし、学童団体(10人以上)で加入の場合は1人につき年額300円です。

Q 重複して加入できますか。

A 1人1口加入です。

Q 重複して加入した場合の会費の取扱いは?

A 会費を還付します。
 納入された会費は還付しないことを原則としますが、次の場合には請求により還付できます。この場合の手続は会費還付請求書に加入票の写し等を添付し請求します。

  1. 重複して加入した場合
  2. 加入資格の無い者が会費を払い込んだ場合
  3. 予約加入した者が共済期間開始前に加入資格を喪失した場合

Q 共済期間は?

A 予約加入した場合の共済期間は4月1日0時から翌年3月31日24時までです。

 4月1日以降に加入した場合の共済期間は、加入申込を受付した時から当該年度の3月31日24時までです。

Q 加入申込のできる期間は?

A 翌年度の加入予約申込の受付期間は、2月1日から3月31日までです。

 当該年度の加入申込は、随時できます。

車両及び道路について

Q 交通機関等のうち交通災害共済の支給対象となる「車両」とは具体的にどのようなものを指しますか。

A 乗用車、バス、トラック、自動二(三)輪車、トロリーバス、特殊自動車、自転車(小児用自転車を除く。)、耕運機(登録しているものに限る)、荷車、牛(馬)車等をいいます。(道路交通法第2条第8号)

Q 交通機関等のうち交通災害共済の支給対象とならないものは、具体的にどのようなものを指しますか。

  1. 航空機、船舶、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウエイ等
  2. エレベーター、エスカレーター、乳母車、小児用自転車等
  3. 自動車登録されていない自動車及び登録されていない軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車
  4. キックボード等の遊具

Q 小児用自転車とは?

A 6歳未満のものが乗車する程度の大きさ(車輪がおおむね16インチ以下)で、かつ走行、制動操作が簡単なもの。

Q 道路とは?

  1. 高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道、専用自動車道、一般自動車道(トンネル、橋、渡船施設等で道路と一体となってその効用を全うする施設及び工作物を含む。)をいいます。
  2. 1.以外の場所で一般の交通の用に供される場所

共済見舞金の請求及び受領について

Q 申請の期間は?

A 共済見舞金の請求期間は、交通事故のあった日から1年以内、後遺障害が残った場合の請求は、2年以内です。

Q 共済期間中に2回以上交通事故により負傷した場合に共済見舞金は支給されますか。

A 共済見舞金は交通事故により傷害を受けた都度支払います。共済期間内の事故であれば何回でも支給対象となります。

Qマッサージ師、はり・きゅう師による治療も対象となりますか。

A 対象となりません。

 対象となる治療は、医師または柔道整復師によるものとします。

Q 被災した会員が見舞金の請求をしないまま病死した場合、見舞金の請求はできますか。

A 請求できます。

Q 会員が死亡した場合の共済見舞金の請求及び受領者は?

A 会員の遺族とします。遺族の範囲及び順位は、

  1. 配偶者
  2. 死亡当時に会員の収入によって生計を維持していた
    (1)子 (2)父母 (3)孫 (4)祖父母 (5)兄弟姉妹
  3. 前号に該当しない(1)子 (2)父母 (3)孫 (4)祖父母 (5)兄弟姉妹
    同順位の受給権者が2人以上いるときは、その内から代表者に選定された者とします。

Q 未成年者は共済見舞金の請求又は受領ができますか。

A できません。受給権者が未成年である場合には法定代理人(親権者又は後見人)がこれを行います。

Q 見舞金等の受け取り方法は?

A 指定した金融機関への口座振替で受け取れます。

 

交通事故証明書について

Q 「交通事故証明書」がなければ請求できませんか。

A 組合の「交通事故申立書」を提出していただければ請求できます。

 ただし、特例見舞金1万円の対象となります。

Q 「交通事故申立書」の作成者が未成年者でもよいですか。

A 法定代理人(親権者又は後見人)の連記を要します。

Q 乗用車が衝突事故を起こし同乗者が負傷したが、交通事故証明書に記載もれとなった場合には、支給対象となりますか。

特例見舞金1万円の支給対象となります。交通事故申立書での請求となりますが、警察署に届出ている場合は交通事故証明書も添付してください。ただし、当該交通事故証明書に自動車損害賠償責任保険の支払いに用いられた人身事故証明書入手不能理由書を添付し請求があった場合は、共済見舞金等の支給対象となります。

 

具体的な交通事故について

歩行者に係る事故

Q 歩行中に転倒し、走行してきた車両にひかれ死傷した。

A 支給対象となります。

Q 坂道の中途で自動車が故障し、修理中に自動車が無人のままで暴走し、その車にはねられ負傷した。

A 支給対象となります。

Q 歩行中、走行している車両から落下した積載物があたり負傷した。

A 支給対象となります。

Q 歩行中に雪道で足をすべらせ転倒し、負傷した。

A 支給対象となりません。

Q 溝に落ちた車両を押し上げる作業中にその車両が落ちて人が押しつぶされ負傷した。

A 支給対象となりません。車両の通行上の事故とは判断できません。

Q 歩行者が踏切を渡ろうとして進行してきた電車にはねられ死傷した。

A 支給対象となりません。電車は交通機関の一つですが、共済の対象となる「車両」に該当しません。

Q 自動二輪車を押して歩いている間に転倒し、負傷した。

A 支給対象となりません。自動二輪車を押して歩いている者は歩行者とみなされます。

 

車両に係る事故

Q 自転車で走行中に路上の砂利にハンドルをとられ、自転車もろとも転倒し負傷した。

A 支給対象となります。

Q 自転車で走行中に後方からきた自動車が左側に寄ってきたので慌てて自転車から飛び降りたときに足を捻挫した。

A 支給対象となります。

Q 小児を自転車の荷台に乗せて走行中に小児の足が後輪にはさまれ負傷した。

A 支給対象となります。ただし、16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者を幼児用座席に乗車させていた場合に限ります。

Q バスが急ブレーキを掛けたため乗車中の人が転倒し負傷した。

A 支給対象となります。

Q 車両が道路外に逸脱し、民家に飛込み屋内にいた人が死傷した。

A 支給対象となります。

Q 自賠責保険の契約のないまま車両を運転し交通事故に遭い負傷した。

A 当該車両が自動車損害賠償保障法の適用となる車両の場合は重大な過失があったとみなし支給対象としません。

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