対象となる交通事故
日本全国どこで起きた交通事故でも対象となり、災害の程度に応じて見舞金または弔慰金をお支払いいたします。
自動車、バイク、自転車等の道路交通による人身事故
- 歩行中の自動車等との接触事故
- 自転車で走行中に転倒したり、追突されてケガをしたとき
- 自転車運転中、誤ってガードレール等にぶつかりケガをしたとき
対象とならない場合
- 故意または重大な過失によって交通事故を起こし、不正に見舞金等を受けようとする場合
- 無免許運転及び酒気帯び運転をし、またはその事情を知りながら同乗して交通事故による災害を受けた場合
- 地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた交通事故による災害を受けた場合
- 自転車の二人乗りや、酒気帯びでの走行中にケガをした場合
- 電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた場合
- 歩行者の転倒や作業中の事故など交通事故以外の災害を受けた場合
- 車両乗降の際に災害を受けた場合
- その他これらに類する故意又は重大な過失と管理者が認める場合
共済見舞金等金額表
等級 | 災害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡した場合 | 1,000,000円 |
2 |
自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害 及び別表第2の第1級から第3級に掲げる後遺障害の場合 |
500,000円 |
3 | 90日以上の治療を要した場合 | 70,000円 |
4 | 60日以上90日未満の治療を要した場合 | 50,000円 |
5 | 30日以上60日未満の治療を要した場合 | 40,000円 |
6 | 30日未満の治療を要した場合 | 30,000円 |
- 治療期間により等級を区分します。
- 共済見舞金等の請求には、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書(原則、被災者名が記載されているもの)が必要です。
- 2等級の対象となる後遺障害は、下記の別表のとおりです。
自動車損害賠償保障法施行令
別表第1
等 級 | 介 護 を 要 す る 後 遺 障 害 |
第1級 |
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 |
1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
別表第2(抜粋)
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 |
1.両眼が失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4.両上肢の用を全廃したもの 5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両下肢の用を全廃したもの |
第2級 |
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2.両眼の視力が0.02以下になったもの 3.両上肢を手関節以上で失ったもの 4.両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 |
1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失ったもの |
特例見舞金
被災者が確認できる交通事故証明書を提出できず交通事故申立書等による請求は、内容を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わらず特例見舞金として1万円が支給されます。
同乗者や相手方のいない自損事故、自転車、自動二輪車等の単独の転倒なども必ず届けましょう。
警察に届出をして交通事故と扱われた場合、交通事故証明書が発行されます。
届出をしないと交通事故証明書が発行されません。
見舞金を請求するときの手続き
見舞金請求の流れをご覧ください。